
悪徳商法
(あくとくしょうほう)は、悪質な者が不当な利益を得るような、社会通念上問題のある商売方法であって、例えばマルチ(まがい)商法による販売などが代表的である。多くの場合、被害者は消費者であるが、企業(ことに中小零細企業)や個人事業者のこともある。また、問題商法(もんだいしょうほう)または悪質商法(あくしつしょうほう)とも言う。
なお、警察、消費生活センターなどでは問題商法または悪質商法ということが多く、ほとんど悪徳商法とは言わない。マスコミや一般の人は、悪徳商法ということが多い。近年20歳で成人を迎えて間もない人たちをターゲットにする悪徳商法が増加している[要出典]。法律的には成人とみなされても、彼らには社会的な経験や知識が少なく、そこにつけこんだものである。
【悪徳商法】あくとく‐しょうほう〔‐シヤウハフ〕
高額の利息が付くとか、有利な資格が取れるとか言って客から金銭をだまし取るやり方。訪問販売、電話販売、など方法は多種多様。悪質商法。問題商法。
【
クーリングオフ】
割賦販売・訪問販売などによって契約を締結した者が、契約書を受け取ってから一定期日間内ならば申し込みを撤回し、契約を解除しうる制度。
【特定商取引法】とくていしょうとりひきほう
《「特定商取引に関する法律」の略称》訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引(個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させて販売組織を連鎖的に拡大して行う取引)・特定継続的役務(えきむ)提供(エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室)・業務提供誘引販売取引(収入が得られると仕事を紹介し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引)の6業態につき、取引の公正、購入者の保護を目的とした法律。従来の訪問販売法(訪問販売等に関する法律 昭和51年制定)を平成12年(2000)に改正・改称したもの。特商法。
【割賦販売法】かっぷはんばいほう
割賦販売における公正で健全な取引の維持と消費者の保護とを目的とした法律。昭和36年(1961)制定、同47年(1972)の改正で、クーリングオフなどによる購入者の保護や、割賦販売が終了するまで割賦販売業者に商品の所有権があること、割賦購入の斡旋業務には経産相の認可(割賦購入あっせん業者登録簿への登録)が必要であることなどが規定された。また、平成20年(2008)改正で、訪問販売業者の調査義務と、割賦販売による既払い金の返還義務をクレジット会社に課した。割販法。
【詐欺】さぎ
1 他人をだまして、金品を奪ったり損害を与えたりすること。「―にあう」「寸借―」
2 法律で、他人を欺いて錯誤に陥れる行為。
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